【健康キーワード】機能性野菜
以前は、機能性野菜とは、
「本来は全く含まれない、もしくはごく微量にしか含まない成分を、
何らかの技術を用いて高含有にした野菜に対する慣例的な名称―ウイキペディア」のような解釈が一般的でしたが、
2015年4月食品表示法の改正と同時に、食品に「機能性表示食品」というジャンルができたことで、
機能性野菜は「機能性表示可能な栄養成分をもつ、栄養機能食品の分類に入る野菜に限る」となりました。
共通しているのは、保健機能性をもった食品であることです。
保健機能性とは、例えば
のように、含まれる成分とその健康効果を表記できるというものです。
みなさんトクホ(特定保健用食品)は聞いたことがありますね。
食品の中でも、健康上何らかの効果があると考えられる成分を含み、
臨床試験や安全性の試験などを行い、消費者庁から承認をもらった商品しか
トクホのマークが付けられません。生鮮野菜ではトクホ商品はまだありません。
ビタミン類やミネラル類、n3系脂肪酸については栄養機能食品という分類で、
それぞれの成分が1回に食べる量(推奨摂取量)に決められた基準値の範囲で含まれていれば、
あらかじめ決められた表現で機能性を書けるというものです。
例えば
のように表記できるもので、今年の4月から生鮮食品にも適用されることになりました。
機能性表示食品は、栄養機能性食品の基準にない栄養素(ビタミン・ミネラル以外)
(例えば、リコピン、アントシアニンなど)について、
食品の生産者が自ら臨床試験や研究レビューなど行い、
その効果の確からしさをや食品の安全性についてデータを提示し、
消費者庁に届けられた商品であれば
生鮮食品でも活用できるルールとなりました。
お茶のカテキン、トマトのリコピン、
ブロッコリーのスルフォラファン、リンゴのペクチンなど
機能性表示の対象成分になります。
サラダコスモの栽培する野菜の中で、
今回機能性表示食品として申請を受理されたのが
『大豆イソフラボン子大豆もやし』です。
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